2024年10月15日㈫
災害防止協議会を行いました。
10月度会議内容は、
・各工事概要及び月間工事進捗状況の説明
・道路交通法改正(自転車) 施行日2024年11月1日~
・災害事例
・10月度 安全パトロール報告
です。
11月から道路交通法が改正されます。
自転車の危険運転に関して、新しく罰則が整備されました。
わが社でも、社員が実践すべき行動指針のひとつに『安全第一で行動すること』を掲げておりますが…
ということで、今月度災害防止協議内容にもありましたが、こちらでも紹介しておきます。
⚠自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること
⚠自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いこと
以上から、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
自転車の提供者…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度(※)の対象になります。
・・・自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。)
朝晩は随分冷えますが、日中はまだまだ暑いですね。
衣替えをしましたが、また半袖を引っ張り出しては着ています🤣
自動車の「ながら運転」はもちろん、自転車の「ながら運転」もとても危険です。
徒歩で登下校中の小中学生の真横を、「ながら運転」な上に速度を出して自転車を運転する人がとても多く、いつもハラハラしています。
いちばん大切なこと。それは「安全第一」です。
罰則が厳しくなるから気を付けるのではなく、周囲の人たちへの安全第一で、車と自転車の運転をしましょう!
次回災防協 令和 6年 11月18日(火) 16:30 ~予定です。